議会の権限
議会には主に次のような権限が与えられています。
議決権
条例の制定・改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等を決定します。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員及び補充員、一部事務組合議会議員等の選挙をします。
検査権・調査権・監査請求権
市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。
請願・陳情等の受理権
市民から提出される請願・陳情を受理し、請願については、議会として採択、不採択の意思決定をします。
意見書提出権
市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。
同意権
市長が、副市長、監査委員、教育委員等を選任する際に同意を与えます。
自主解散権
議会が自ら解散し、選挙により新たに住民の意思を聞くため、解散の議決をすることができます。
更新日:2024年03月19日