人身取引は重大な人権侵害です

更新日:2025年04月04日

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人身取引とは、女性やこども、外国人を始めとした弱い立場にある人を、暴力や脅迫、誘拐、詐欺などの手段によって支配下に置いたり、引き渡したりして、売春や性的サービス、労働の強要などにより搾取する「トラフィッキング」とも呼ばれている犯罪です。

暴力、脅迫、詐欺などの手段が用いられた場合には、たとえ被害者が性的搾取や労働搾取されること、臓器を摘出されることに同意していたとしても、人身取引に該当し、さらに被害者が18歳未満の場合は、性的搾取、労働搾取、臓器摘出の目的で支配下に置いたり、引き渡したりすれば、金銭の授受や暴力、脅迫などの手段が用いられない場合でも、人身取引とみなされます。

人身取引は重大な人権侵害であり、かつ、深刻な国際問題でもあります。人身取引が被害者にもたらす精神的・肉体的な苦痛は計り知れないものです。

自分が被害者だと気づいたり、被害者らしき人を見かけたら、また助けをもとめられたら警察等に連絡してください。

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人権啓発センター 男女共同参画推進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-8684

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