男女共同参画推進施策等に関する申出について

更新日:2024年03月19日

ページID: 2251

1 制度の概要

 丹波市男女共同参画推進条例(以下「条例」という。)第21条に基づき、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策への苦情や意見の申出があった場合は、施策の改善に反映させるなど、問題解決に向けて取り組みます。また、性別による差別的取扱いなどの相談があった場合は、関係機関と連携し、必要な支援を行います。

 苦情等への対応について、必要があると認める時は、市は丹波市男女共同参画審議会(条例第25条に規定する丹波市男女共同参画審議会をいい、以下「審議会」という。)の意見を聴きます。

2 申出者:誰でも申し出ることができますか?

申出の対象となる方は次のとおりです。(条例第2条第7項に定める市民等)

  1. 市民(市内に居住、通勤又は通学する者)
  2. 事業者(市内において事業活動を行う個人又は法人その他団体)
  3. 市民団体(市民を主な構成員として市内において自発的で自律的な活動を行う団体)
  4. 教育関係者(市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育に携わる個人又は法人その他団体)

3 申出内容:どのようなことを申し出ることができますか?

A 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策への苦情又は意見(条例第21条第1項の申出)

但し、次のような申出は、この制度の対象とはなりません。

  1. 裁判所において係争中の事案及び裁判所の判決又は決定に係る事項
  2. 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による不服申立てを行っている事案及び不服申立ての裁決又は決定に係る事項
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により対応すべき事項
  4. 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
  5. 議会に陳情又は請願を行っている事案に係る事項
  6. 専ら私人間の争いであると判断される事項
  7. 審議会の行為に関する事項(審議会が既に判断した事項)
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が対応することが適切でないと認める事項

B 性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する行為に関する相談(条例第21条第2項の申出)

但し、次のような申出は、この制度の対象とはなりません。

  1. 裁判所において係争中の事案及び裁判所の判決又は決定に係る事項
  2. 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による不服申立てを行っている事案及び不服申立ての裁決又は決定に係る事項
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により対応すべき事項
  4. 監査委員に住民監査請求を行っている事案に係る事項
  5. 議会に陳情又は請願を行っている事案に係る事項
  6. 審議会の行為に関する事項(審議会が既に判断した事項)
  7. 条例第21条第2項に定める行為があった日から1年を経過した日以後にされた相談申出に係る事案に関する事項(市長が正当な理由があると認めるものを除く。)
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が対応することが適切でないと認める事項

4 申出方法:申出の方法は?

A 施策への苦情又は意見(条例第21条第1項の申出)の場合

 申出書(様式1)に必要事項を記入の上、提出してください。郵送、ファックス番号、メールでもできます。

申請書

申請書は、下記よりダウンロード、又は男女共同参画センターで入手できます。

提出先

〒669-3467 丹波市氷上町本郷300番地 丹波ゆめタウン2階

男女共同参画センター(まちづくり部人権啓発センター男女共同参画推進係)

B 性別による差別的取扱い等の相談(条例第21条第2項の申出)の場合

 男女共同参画センター(まちづくり部人権啓発センター男女共同参画推進係)へ、ご相談ください。(来庁・電話等)

5 申出の対応方法:申出はどのように処理されるのですか?

A 施策への苦情又は意見(条例第21条第1項の申出)の場合

  • 市は、申出のあった件について対応を協議します。
  • 市は、対応する上で、必要に応じて、審議会の意見を聴きます。
  • 市は、対応内容結果について、申出者に書面により通知します。

B 性別による差別的取扱い等の相談(条例第21条第2項の申出)の場合

  • 市は、関係部署や国、県等の関係機関と連携し、既に実施している人権相談や女性相談など各種相談の中で対応します。
  • 市は、対応する上で、必要に応じて、審議会の意見を聴きます。

6 結果の報告・公表

 条例第21条第1項の申出(施策への苦情又は意見)の対応状況等については、直近に開催される丹波市男女共同参画推進本部及び審議会に報告するとともに、年次報告書として公表します。

7 参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発センター 男女共同参画推進係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-8684

メールフォームによるお問い合わせ