阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組にかかる連携協定について

更新日:2024年03月19日

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   丹波市では、令和5年4月1日から「丹波市パートナーシップ宣誓制度」を開始し、現在、阪神・丹波・淡路地域の市町と「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しています。

   パートナーシップの宣誓を行い、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けたお二人が市(町)外に転出した場合、通常は、受領証等をその交付自治体に返還するとともに、転入先の自治体で改めて宣誓する必要があります。この協定を締結することで、パートナーシップ宣誓の転出時の手続きを簡略化し、利用者の負担を軽減すると共に、締結自治体間で連携して性の多様性への取組を示すことにより、更なる啓発を推進しています。

協定書を締結している自治体

   尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市、猪名川町

  • 協定締結日:令和6年1月1日。

協定書締結自治体から転入した場合のお手続き

事前審査に必要な書類

  • パートナーシップ宣誓申告書(様式第6号)
  • 転出元の自治体で交付された「宣誓書受領証等」(2人分)
  • 住民票の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)

注意:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。

注意:市内在住及び協定書を締結していない自治体から転入する場合は、通常の宣誓手続きになります。

注意:協定書を締結している自治体に転出する場合は、丹波市が交付した宣誓書受領証の返還手続きは必要ありません。転出先の自治体で手続きを行って下さい。

宣誓受領証の交付

   受領証の表面には、丹波市の宣誓書受領証の「交付年月日」を記入します。
   受領証の裏面特記事項欄には、「宣誓日:年月日」として、当初の宣誓日を記入します。​

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発センター
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
(氷上住民センター別館内)
電話番号:0795-82-0242

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