阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組にかかる連携協定について
丹波市では、令和5年4月1日から「丹波市パートナーシップ宣誓制度」を開始し、現在、阪神・丹波・淡路地域の市町と「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しています。
パートナーシップの宣誓を行い、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けたお二人が市(町)外に転出した場合、通常は、受領証等をその交付自治体に返還するとともに、転入先の自治体で改めて宣誓する必要があります。この協定を締結することで、パートナーシップ宣誓の転出時の手続きを簡略化し、利用者の負担を軽減すると共に、締結自治体間で連携して性の多様性への取組を示すことにより、更なる啓発を推進しています。
協定書を締結している自治体
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市、猪名川町
- 協定締結日:令和6年1月1日。
協定書締結自治体から転入した場合のお手続き
事前審査に必要な書類
- パートナーシップ宣誓申告書(様式第6号)
- 転出元の自治体で交付された「宣誓書受領証等」(2人分)
- 住民票の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
注意:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。
注意:市内在住及び協定書を締結していない自治体から転入する場合は、通常の宣誓手続きになります。
注意:協定書を締結している自治体に転出する場合は、丹波市が交付した宣誓書受領証の返還手続きは必要ありません。転出先の自治体で手続きを行って下さい。
宣誓受領証の交付
受領証の表面には、丹波市の宣誓書受領証の「交付年月日」を記入します。
受領証の裏面特記事項欄には、「宣誓日:年月日」として、当初の宣誓日を記入します。
要綱・様式
丹波市パートナーシップ宣誓制度実施要綱 (PDFファイル: 88.2KB)
パートナーシップ宣誓書(様式第1号) (PDFファイル: 75.5KB)
パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号) (PDFファイル: 52.1KB)
パートナーシップ宣誓内容変更届(様式第4号) (PDFファイル: 49.9KB)
パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第5号) (PDFファイル: 53.7KB)
更新日:2024年03月19日