丹波市多文化共生推進基本方針(たんばしたぶんかきょうせいすいしんきほんほうしん)案(あん)へのパブリックコメント
このページは、やさしい日本語で作っています。
丹波市において外国人市民が増えています。2014年3月31日の時には641人の外国籍の 市民がいましたが、2024年3月31日の時は 1,276人になり、10年間で約2倍に増えています。外国人市民が増えていることや定住化が進んでいることで、地域、学校、職場など色々な場所で 困りごとが出てきています。そのため、外国人市民を少しの間だけ住んでいる人ではなく、同じ地域の 「生活者」として考えることが必要です。
このような中、色々な文化や多様性(=ある集団の中に 色々な 年齢、性別、国籍などを持つ人がともにいること)を認め合いながら、同じ地域に住んでいる人としてお互いを大切にし、誰もが安心して 暮らすことができるよう、また、外国人市民が地域社会(=同じ地域に住む人たちの集まりや活動のこと)に参画(=物事の計画の時から参加すること)し、活躍できる多文化共生社会をつくるため、「丹波市多文化共生推進基本方針」をつくります。
この基本方針案(やさしい日本語版含む)について、市民の皆さんから 広く意見を集めました。
パブリックコメントの結果(けっか)
意見(いけん)をした人数(にんずう)と意見(いけん)の件数(けんすう)
人数2人(公表希望者2人)
件数32件(公表希望件数32件)
意見(いけん)などの内容(ないよう)
パブリックコメントの結果(けっか)について (PDFファイル: 618.6KB)
以下の内容は、パブリックコメントを募集した時のものです。
意見募集期間(=意見(いけん)を集(あつ)める期間(きかん))
2024年10月30日(水曜日)~2024年12月2日(月曜日)午後5時まで(必着)
なお、意見を出す時は、2024年12月2日(月曜日)午後5時までに意見箱などに出してください。
意見(いけん)を出(だ)すことができる人(ひと)
(1)丹波市に住所がある人
(2)丹波市に事務所または事業所がある人と法人、その他の団体
(3)丹波市にある事務所、事業所で働いている人。または丹波市にある学校に行っている人
(4)丹波市ふるさと住民登録制度実施要綱(平成30年丹波市告示第186号)の規定により登録された人
基本方針(きほんほうしん)案(あん)などを見(み)ることができる場所(ばしょ)
(1)市ホームページ
(2)まちづくり部人権啓発センター(氷上住民センター別館の中にあります)
(3)各支所
(4)各住民センター、ライフピアいちじま、市民プラザ(丹波ゆめタウン2階)
(5)丹波市国際交流協会
基本方針(きほんほうしん)案(あん)
丹波市多文化共生推進基本方針(案)【通常版】 (PDFファイル: 3.6MB)
丹波市多文化共生推進基本方針(たんばしたぶんかきょうせいすいしんきほんほうしん)案(あん)やさしい日本語(にほんご)版(ばん) (PDFファイル: 4.6MB)
チラシ・意見票(いけんひょう)
パブリックコメントチラシ (PDFファイル: 349.7KB)
意見票(いけんひょう) (Wordファイル: 258.0KB)
意見(いけん)を出(だ)す方法(ほうほう)
「意見票」に名前・住所・電話番号、意見・提案、結果を公表してよいかどうかを書いて、次のどれかの方法で出してください。
意見票(いけんひょう)を持(も)っていく場合(ばあい)
丹波市多文化共生推進基本方針(案)などを見ることができる場所に置いている意見箱に意見票を出してください。
郵送(ゆうそう)する場合(ばあい)
〒669-3692 丹波市氷上町成松字甲賀1番地
丹波市まちづくり部人権啓発センター人権推進係 宛に出してください。
ファックス番号
0795-82-4370(電話での意見は受け付けません)
電子(でんし)メール
jinken@city.tamba.lg.jp
市(し)のホームページ
次のリンクからもご意見・ご提案ができます。
https://logoform.jp/form/bwxv/784261
意見(いけん)の公表(こうひょう)など
(1)意見・提案への市の考え方を、市ホームページで公表します。(公表を希望されない場合は公表しません。)
(2)意見・提案に対し、個別の回答は行いません。
(3)集めた意見の結果を公表する時は、意見以外の内容(名前、住所など)は公表しません。(「丹波市パブリックコメント手続実施要綱」によりしっかりと管理します。)
更新日:2025年01月08日