令和3年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の対応について
令和3年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の対応について
介護サービス事業者は、介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対し、運営規定の概要、従業者の勤務体制等、サービスを選択するために必要な重要事項を記した重要事項説明書を交付して説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得なければなりません。
令和3年度の介護報酬改定により、介護保険サービスの利用料金等が変更されたことから、重要事項説明書、契約書、運営規定等の内容を変更し、説明や同意を得るなど、利用者等への対応が必要となります。
ついては、令和3年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の変更について、適切にご対応いただくようお願いいたします。
詳しくは添付文書をご確認ください。
更新日:2024年03月19日