介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」に分かれます。
「特別徴収」…年金からの天引きにより納めます。
1)特別徴収の条件
- 当年の4月1日時点で老齢、退職、遺族、障害年金を受給されている方
- 老齢、退職、遺族、障害年金額を年間18万円以上受給されている方
2)偶数月に支払われる年金から2ヶ月分の介護保険料が、事前に差し引かれて年金が振り込まれます。
例 1期分は4月に支給される年金から介護保険料の2ヶ月分が差し引かれます。
3)前年度3月の確定申告により当年の所得段階を決定するため、「仮徴収」と「本徴収」に区分されます。
- 「仮徴収」…前年度2月と同額の保険料を納めます。
【4月(1期)・6月(2期)】 - 「本徴収」…確定した所得段階による年間保険料額から、「仮徴収」期間に納付いただいた額を引いたものを4回に分割して納付します。
【8月(3期)・10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)】
「普通徴収」…納付書・口座振替により納めます。
1)普通徴収の条件
- 老齢、退職、遺族、障害年金額が年間18万円未満の方
- 特別徴収の対象となる年金を受給されていない方
- 年度途中で65歳になられた方や他の市区町村から丹波市へ転入された方
(補足)対象年金を年間18万円以上受給されている方は、手続きが終わり次第、特別徴収に切り替わります。 - 令和4年3月末までに年金を担保とした融資を受けられている方
- 年度の途中で保険料や年金額が変更になった方
2)前年度3月の確定申告により当年の所得段階を決定するため、「仮徴収」と「本徴収」に区分されます。
- 「仮徴収」…前年度2月の所得段階に応じた保険料を納めます。【4月(1期)】
- 「本徴収」…確定した所得段階による年間保険料額から、「仮徴収」期間に納付いただいた額を引いたものを5回に分割して納付します。
【6月(2期)・8月(3期)・10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)】
3)便利な口座振替をご利用ください。
忙しい方、なかなか外出ができない方は介護保険料の口座振替が便利です。
- 口座振替の申込書が必要な方は、介護保険課にご連絡ください。
- 申込書にご記入いただき、登録口座の登録印を押して、指定金融機関へご提出ください。(納付月前月の月末までにご提出ください。)
(補足)お申し込みから口座開始までの間や、残高不足などにより口座振替が出来なかった場合等は、納付書で納めていただくことがあります。
更新日:2024年03月19日