介護保険被保険者
介護保険は地域包括支援センターが中核となって、高齢者の暮らしを地域ぐるみで支える制度で、40歳以上のすべての方が加入し、きめられた介護保険料を納めています。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けられます。
加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。
第1号被保険者(65歳以上の方)
介護や支援が必要であると要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。介護が必要になった原因は問われません。
介護保険の保険証(ピンク色)
- 被保険者証の交付は、65歳になる前月に交付されます。(誕生日が1日の場合は前々月に交付します)
- 保険証が必要なとき
- 要介護認定を申請するとき
- サービスを利用するとき
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
介護保険で対象となる病気が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
被保険者証の交付は、要介護認定を受けた方か保険証の交付申請をした方に交付されます。第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因が特定疾病によることが要件とされています。
特定疾病
介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病閉塞性動脈硬化症
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症
更新日:2024年03月19日