訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
「厚生労働大臣が定める回数」以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けているケアプランの届出について(通知)
このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。
丹波市におきましても、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づき、以下のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するものではありません。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成若しくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
(注意)身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
提出書類
- 「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書兼理由書
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
居宅サ-ビス計画書「第1表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可 - 訪問介護計画書の写し
指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書兼理由書 (Wordファイル: 24.4KB)
提出に関する注意事項
- 居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。
- 用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
- 訪問介護計画書の写しは、指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
例
10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要
提出されたケアプランの取り扱いについて
丹波市において内容確認を行います。必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
更新日:2024年03月19日