おむつ使用証明書・おむつ代の医療費控除確認書について

更新日:2024年03月19日

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 紙おむつの購入費は、医療費控除の対象になります。寝たきり状態であること及び治療上紙おむつ使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」もしくは市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」を確定申告時などに提出することにより、医療費として申告することができます。
どちらの書類が必要になるかは、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで決まります。

1年目の方について

 初めておむつ代の申告をする方は、「おむつ使用証明書」が必要な旨をかかりつけの医師に伝えてください。医療機関によっては証明書の様式を求められる場合があります。その場合は以下の様式を使用してください。

2年目以降の方について

 一度おむつ代の医療費控除の申告をしたことがある方については、上記の「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」を提出することにより、医療費控除の申告ができます。
 なお、おむつ代の医療費控除確認書を発行するには以下3つの要件を満たす必要があります。

  1. 前年に、確定申告の際、おむつ代にかかる医療費控除を受けている。
  2. 要介護認定を受けている。
  3. 主治医意見書の記載内容が一定条件(寝たきり状態であること及び尿失禁があること)に該当している。
    ​(補足)おむつを使用した年に主治医が記入した意見書によって判定します。ただし、その年に主治医意見書が発行されておらず、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上である場合は、使用年の前年に作成された意見書で判定します。

 申請する場合は以下の様式に記入し、介護保険課もしくは各支所の窓口へ提出するか、ページ下部の宛先まで郵送してください。様式は窓口にも備え付けています。なお、即日発行は出来ません。判定結果を後日申請者へ郵送します。
 また、上記要件を満たしていないと非該当となり、確認書の発行は出来ません。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5268

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