配食サービス事業

更新日:2024年06月20日

ページID: 1664

事業内容

安否確認が必要で、食事の調理、調達が困難な65歳以上の高齢者に対し、食事の提供をすることで、健康の保持及び介護予防を図るとともに自立した生活が送れるよう支援する事業です。

対象者

丹波市内に住民登録があり、かつ居住されている高齢者の方で、下記の要件にすべてに当てはまる方

  1. 65歳以上の者で単身世帯または高齢者のみの世帯に属する者
  2. 老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理及び調達が困難な者であって、低栄養改善のために事業を利用することが適切であると認められる者
  3. 介護保険法に規定する要介護認定者及び要支援認定者、または要介護状態になるおそれがある者
  4. 特別養護老人ホームなどの施設入所中、または病院に入院中でない者

注意事項

  1. 日中独居の方は対象としません。
  2. 「同じ敷地内または隣に親族等が居住している」場合は、対象としません。
  3. 「男性のため」、「調理をしたことがないため」などは対象としません。
  4. 「移動手段としての自家用車を所有している」から認めないということではありません。サービス利用希望者の心身状況(安否確認の必要性や栄養状態)や、日常生活状況など総合的に判断いたします。

(注意)上記の対象者要件については、要介護認定者等を除き、地域包括支援センターの職員等が実際にご自宅に訪問した上で、サービスの必要性を判断いたします。

(注意)現在サービス利用者であっても、上記の対象者要件を満たさなくなった時点で、中止となる場合もあります。

交付内容

配食提供数の制限

  1. 週5日の実施(月から金曜日)
  2. 昼食及び夕食を合わせて1週間当たり合計6食までが利用可能
  3. 料金は、1食当たり400円(配送料、安否確認等の費用として、別途380円を市が負担)

弁当の種類

  1. 普通食です。(特別食には対応できません)
  2. おかずのみは、事業所により対応の可否があります。(負担額は同額です)

サービス提供事業所の選択

  1. 市が契約している提供事業所から昼夕食区分、実施地区、実施曜日などを参考として、利用者自身が提供事業所を選択できます。(提供事業所の都合により選択できない場合もあります。)
  2. 年度途中であっても提供事業所の変更や食数の変更は可能です。

申請窓口

丹波市介護保険課、市役所各支所

申請書類

(注意)上記書類の他、地域包括支援センターの職員等が実態調査を行った上で、サービスの必要性を市が判断いたします。

記入例

配食サービス事業所(随時更新)

相談窓口

丹波市介護保険課、各地域包括支援センター

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 地域支えあい推進係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5267

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