特定事業所集中減算について
居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算について
平成30年4月の介護報酬改定に伴い、居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取り扱いが一部変更になりましたが、これについて下記のとおり適用することとなりますので、必要な届出を行うとともに、制度の理解、運用に十分注意してくださいますようお願いします。
特定事業所集中減算の概要
特定事業所集中減算とは「正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6箇間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、200単位を所定単位数から減算するものです。居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思および人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。
- 100分の80を超えた場合でも、正当な理由がある場合は対象にはなりませんが、正当な理由に該当するかは丹波市において判断しますので、正当な理由の有無に関わらず100分の80を超えた事業所は、下記の「特定事業所集中減算判定票」を丹波市に提出してください。
- 100分の80を超えていない事業所も「特定事業所集中減算判定票」を作成し、各事業所で5年間保存してください。
特定事業所集中減算判定票(居宅介護支援事業所) (Excelファイル: 40.2KB)
判定期間・報告期限・減算適用期間等
前期
各年度3月1日から8月末日まで減算適用期間は10月1日から3月31日まで
後期
各年度9月1日から2月末日まで減算適用期間は4月1日から9月30日まで
提出期限
前期
各年度の9月15日
後期
各年度の3月15日
(注意)15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
正当な理由の範囲
判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由においては、理由書(任意様式)を丹波市に提出してください。
「正当な理由」の要件を形式的に満たした場合であっても、市が実施する実地指導等により、サービス提供の実態がいわゆる「囲い込み」など不適切と判断した場合には、減算の対象となるとともに、判定の内容に不正や虚偽があった場合には、介護保険法の規程により指定が取り消されることもありますので、判定にあたっては遺漏のないようにお願いします。
更新日:2024年03月19日