福祉用具貸与について
- 令和6年4月1日より「スロープ」「歩行器」「歩行補助杖」については、貸与と購入の選択制が導入されました。
平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業所においては、商品ごとに貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されないこととなっています。
福祉用具の全国平均価格及び貸与価格の上限については、次のホームページをご参照ください。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
公益財団法人テクノエイド協会:
https://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml#tab2_detial
介護保険で利用できる福祉用具貸与品目
日常生活の自立を助けるために、次の用具をケアプランに位置付けて利用することができます。
- 車いす
- 車いす附属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台附属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機(起き上がり補助装置等含む)
- 認知症老人徘徊感知器(離床センサー含む)
- 移動用リフト(段差解消機、立ち上がり用いすなど。ただし、つり具を除く)
- 手すり(取付工事不要のもの)
- スロープ(取付工事不要のもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置(交換部品、尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
丹波市においては、介護保険福祉用具の貸与及び購入品目については、(公財)テクノエイド協会の判断を基準としています。原則、(公財)テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」に登録されている福祉用具で、貸与マークが表示されているものを給付対象としています。利用したい福祉用具に貸与マークが表示されていない場合は、貸与マークが表示されている福祉用具の中で代替できる商品を確認してください。貸与マークが表示されていない福祉用具で、どうしても利用しなければならない理由がある場合は、個別に介護保険課までご相談ください。





更新日:2026年03月27日