農地転用事業進捗状況(完了)報告書
農地転用事業進捗状況(完了)報告書
農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、許可の日から3ヶ月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められています。この報告を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、許可を取り消される等の処分がされることがあります。
農地転用事業進捗状況(完了)報告書様式
農地転用事業進捗状況(完了)報告書(様式第11号) (Wordファイル: 49.0KB)
添付書類
- 許可を受けた農地の現状や利用状況のわかる写真
(2方向以上から撮影し、赤の油性ペン等で許可を受けた農地の範囲を示したもの) - 事業の進捗が遅延している場合は、今後の事業実施計画書
進捗状況(完了)報告書を提出する時期(例)
- 平成29年8月28日(月曜日) 農地法の転用許可
(この間に事業が完了した場合には、速やかに完了報告を提出) - 平成29年11月27日(月曜日) 1回目の進捗状況報告を提出
(この間に事業が完了した場合には、速やかに完了報告を提出) - 平成30年11月27日(火曜日) 2回目の進捗状況報告提出
以後、1年毎または、事業が完了した場合に進捗状況(完了)報告書を提出
更新日:2024年06月18日