環境負荷低減事業活動実施計画の認定について(みどりの食料システム法)

更新日:2024年07月23日

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環境負荷低減事業活動実施計画の認定について(みどりの食料システム法)

認定制度の概要

 兵庫県知事が、環境負荷低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減事業活動実施計画を認定し、認定された計画に基づく取組を税制・金融措置により支援します

支援措置(農林漁業者等向け)

  1. 課税の特例(法人税・所得税)
    環境負荷低減事業活動に必要な施設・設備等の導入に対する投資促進税制(特別償却)
  2. 農業改良資金融通法の特例
    貸付資格認定の手続きのワンストップ化
    償還期間の延長(10年→12年)
  3. 林業・木材産業改良資金助成法の特例
  4. 沿岸漁業改善資金助成法の特例
  5. 家畜排せつ物法の特例
    日本公庫による長期低金利資金(畜産経営環境調和推進資金)の貸付適用
    (注意)メタンの排出抑制・良質た肥料の供給に資する堆肥化施設等の設備を支援
  6. その他
    認定を受けた者に対する各種予算事業でのメリット措置を受けられる場合があります

(補足)特定環境負荷低減事業活動計画が認定されるとさらに支援措置が受けられます。

http://https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/norinshinkoka/gyomuannai/4/1/9164.html(丹波市HP「環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画に係る特定区域に追加されました」)

環境負荷低減事業活動とは(法第2条第4項)

農林漁業者が、該当農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するよう、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う次に掲げる事業活動となります

  1. 農林漁業者(または団体)が行う事業活動であること
  2. 以下いずれかに掲げる事業活動であること
    • イ.土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動
    • ロ.温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動
    • ハ.別途、農林水産大臣が定める事業活動
  3. 農林漁業の持続性の確保に資するものであること

認定スキーム

認定スキームの説明図

申請手続きの手順

(1)実施計画の作成

 取組が環境負荷低減事業活動に該当するか、兵庫県の基本計画に沿ったものであるかなど、必要に応じて、丹波農林振興事務所までご相談ください

 また、日本政策金融公庫の資金貸付を希望される場合は、併せて最寄りの支店に事前相談を行うと認定後の貸付がスムーズです

(2)計画の申請(審査開始)

申請先

丹波県民局 丹波農林振興事務所

住所

〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 兵庫県柏原総合庁舎

電話番号

0795-73-3796

e-mail

(3)計画の認定

 申請のあった計画について、兵庫県知事から、審査の結果の通知があります

(4)計画の実施(設備投資等の実施)

 計画に基づく事業活動を実施します

 計画に位置付けられた導入予定の設備等については、計画認定後の発注、着工、取得をお願いします

(5)計画の実施状況の報告

 認定された計画に従って行われる実施計画の状況については、報告頂くこととなります

申請書類

認定申請書

添付資料

土づくり、化学肥料、化学農薬の低減(1号活動)に取り組む場合は、土壌診断結果を添付してください

(注意)上記のほか、各個別法の特例を受けようとする場合には、特例に応じた添付資料が必要となります

作成の手引き

みどりの食料システム法に関する事項

「環境と調和のとれたみどりの食料システム推進基本計画」については県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1465

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