【6月30日締切】令和7年度「小規模農家等グループ支援事業」の募集について
丹波市は、市内で営農する小規模農家等に対し、農業用機械の取得及び更新の負担軽減を図るとともに、農家間の連携を深めることにより効率的な農業経営の実現を目指すため、農業者グループを対象とした、水稲栽培に用いる農業用機械の購入費の一部を助成する制度を新設しました。
対象者
下記の条件をすべて満たす農業者グループ
- 3名以上の農業者で構成されており、2親等以内の親族が含まれていないこと。
- 全員が本人名義で、「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」を提出していること。
- 全員が「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」において、水稲を作付する計画となっていること。
- 「令和7年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」における水稲作付面積の合計が【30a×グループの人数】以上になること。
- 集落営農組織・認定農業者・認定新規就農者が含まれていないこと。
対象機械(1事業年度1機械のみ対象)
農業者グループの構成員全員の農地で、水稲栽培のために使用する
トラクター・田植機・コンバイン・水田用除草機
水田用除草機:水稲の条間・株間を除草する乗用の機械のこと
補助率・上限額等
新品 | 中古 | |||||
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人数 | 3人 | 4人 | 5人~ | 3人 | 4人 | 5人~ |
補助率 | 1/4 | |||||
上限額 | 70万円 | 80万円 | 90万円 | 35万円 | 40万円 | 45万円 |
購入費下限 | 30万円 |
新品 | 中古 | |||||
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人数 | 3人 | 4人 | 5人~ | 3人 | 4人 | 5人~ |
補助率 | 1/4 | |||||
上限額 | 80万円 | 90万円 | 100万円 | 40万円 | 45万円 | 50万円 |
購入費下限 | 30万円 |
中古機械の場合、製造年月が令和4年4月以降であり、購入先が農機具販売店であること。
募集期間
令和7年5月20日(火曜日)~ 6月30日(月曜日)【必着】
申込方法
下記の書類を、窓口または郵送にて提出してください。
- 申込書・要件等確認書(Wordファイル:57KB)
- 農業者グループ名簿(Wordファイル:47.5KB)
- 見積書(1者)
- カタログ
【提出先】
〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地 丹波市農林振興課
その他注意事項
- 導入機械の契約、支払、動産保険の契約はすべて代表者の名義で行っていただく必要があります。
- 導入機械について、耐用年数期間(新品であれば7年間)は、農機具共済等の動産保険への加入が必要です。
- 導入機械の耐用年数以内に、農業者グループの構成員は、導入機械と同種の機械を新たに導入することはできません。
- 導入機械の耐用年数以内に、補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、処分又は担保にすることはできません。
- 導入機械の耐用年数以内に、農業者グループの構成員が離農・死亡した場合、後任の農業者を選定していただく必要があります。
- 令和10年度までは農業者グループにおいて、「水稲生産実施計画書及び営農計画書(作付計画書)」の水稲作付面積の合計が【30a×グループの人数】以上になる必要があります。
- 導入機械の耐用年数以内に、別の農業者グループに所属し、本事業を活用することはできません。
- 利用実績報告を3年間、提出いただきます。
- 補助金交付後に要件を満たさないことなどが判明した場合は、補助金の返還を求めることがあります。
- 応募者多数の場合は抽選を行います。
手続きの流れ
- 申込(令和7年6月30日までに上記「申込方法」に沿って申込)
- 抽選により補助対象者を決定(予算超過時のみ)
- 交付申請書類を提出
- 交付決定通知書を受け取る
- 機械を発注
- 機械納品・市担当者による機械検査(機械使用前)
- 機械代金支払
- 実績報告書類・補助金請求書を提出
- 市より補助金振込
更新日:2025年05月16日