農用地利用権設定の申出と合意解約

更新日:2024年04月09日

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令和5年度から農地貸借の手続きが変わります

 令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法の一部改正により、貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きが廃止され、農地中間管理機構を通じて権利設定する方式になりました。

 経過措置として、令和7年3月31日までは従来の利用権利設定が可能です。ただし、それまでに「地域計画」が策定される地域については、策定日の前日までは設定可能となります。

 また、農地中間管理機構による貸し手と借り手の公募制のマッチングは廃止され、令和5年度からは、地域計画の目標地図に基づいて貸借の手続きを行うことになりました。

  • 詳しくは下記チラシをご覧ください。
  • 農地中間管理機構については下記リンクをご覧ください。

農地中間管理機構を通じての権利設定について

 農地中間管理機構を通じて農地の貸借を希望される場合は、申し込みが必要ですので、農林振興課までご連絡ください。

農用地利用権の設定と解約について(相対による利用権設定)

 農業経営基盤強化促進法に基づき、従来の相対による利用権の設定または解約を行う場合は書類の提出が必要になります。

利用権設定について

 農用地利用権設定申出書に必要事項を記入の上、農林振興課または各支所までご提出してください。

利用権設定の解約

 貸し借りの期間中に利用権の設定を解約する場合や借り手を変更する場合には、解約手続きを行う必要があります。合意解約通知書(農地法第18条の規定による通知・届出書)に必要事項を記入の上、農林振興課または各支所までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村保全係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1707

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