農用地利用権設定の申出と合意解約
農地の貸借手続きについて
令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法の一部改正により、貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きが廃止され、農地中間管理機構を通じて権利設定する方式になりました。
- 詳しくは下記チラシをご覧ください。
- 農地中間管理機構については下記リンクをご覧ください。
農地の貸借の手続きが変わります (PDFファイル: 272.4KB)
農地中間管理機構を通じての権利設定について
農地中間管理機構を通じて農地の貸借を希望される場合は、1枚の申出書に貸付者、借受者双方の申し込みが必要ですので、それぞれ必要事項を記入のうえ、農林振興課までご提出くださいい。
農地中間管理事業貸借希望農用地申出書(A4ヨコ・両面) (Excelファイル: 361.5KB)
(記入例)農地中間管理事業貸借希望農用地申出書 (Excelファイル: 437.5KB)
農地中間管理機構を通じての権利設定の解約
農地中間管理機構を通じて権利設定した農地について、貸し借りの期間中に権利設定を解約する場合は、下記の合意解約通知書に必要事項を記入の上、農林振興課までご提出ください。借受者用と貸付者用がありますので、ご注意ください。
様式第27-1号_農用地等貸借契約合意解約通知書(借受者用) (Wordファイル: 20.5KB)
様式第27-2号_農用地等貸借契約合意解約通知書(貸付者用) (Wordファイル: 19.9KB)
従来の相対による利用権設定の解約
相対の利用権設定に関して、貸し借りの期間中に利用権の設定を解約する場合は、下記の合意解約通知書(農地法第18条の規定による通知・届出書)に必要事項を記入の上、農林振興課までご提出ください。
更新日:2025年03月24日