農用地利用権設定の申出と合意解約

更新日:2025年03月24日

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農地の貸借手続きについて

 令和5年4月1日から農業経営基盤強化促進法の一部改正により、貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きが廃止され、農地中間管理機構を通じて権利設定する方式になりました。

  • 詳しくは下記チラシをご覧ください。
  • 農地中間管理機構については下記リンクをご覧ください。

農地中間管理機構を通じての権利設定について

 農地中間管理機構を通じて農地の貸借を希望される場合は、1枚の申出書に貸付者、借受者双方の申し込みが必要ですので、それぞれ必要事項を記入のうえ、農林振興課までご提出くださいい。

農地中間管理機構を通じての権利設定の解約

農地中間管理機構を通じて権利設定した農地について、貸し借りの期間中に権利設定を解約する場合は、下記の合意解約通知書に必要事項を記入の上、農林振興課までご提出ください。借受者用と貸付者用がありますので、ご注意ください。

従来の相対による利用権設定の解約

相対の利用権設定に関して、貸し借りの期間中に利用権の設定を解約する場合は、下記の合意解約通知書(農地法第18条の規定による通知・届出書)に必要事項を記入の上、農林振興課までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村保全係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1707

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