新規就農者等育成支援事業について
市内で新規に就農しようとする者を雇用し、雇用を通じて農業を生業とするための技術取得及び就農支援することが出来る法人及び農業者(以下、「先進農業者等」)と、丹波市で新たに新規就農を希望する就農希望者を募集します。この事業に応募し登録認定された先進農業者等が、市が募集した新規就農希望者を雇用し技術取得や就農支援をした場合、賃金の一部を助成し就農支援を行います。この事業を活用するためには、事前登録が必要となります。
事業内容
先進農業者等として登録した事業者が、市で募集登録した新規就農希望者を雇用し、技術取得や就農支援をした場合、賃金の一部を雇用した先進農業者等に助成します。
補助額:1カ月の賃金の2分の1以内で、上限50千円(連続した12ヵ月間)
- (注意)受け入れを希望する農業者等は、「先進農業者等の募集について」をご確認してください。
- (注意)新規就農を希望する就農者は、「新規就農希望者の募集について」をご確認ください。
先進農業者等の募集について
雇用を通して農業を生業とするための農業技術の取得及び独立に向けた就農支援が行える市内で営農経営を営む法人及び農業者等を募集し登録認定します。
登録要件
- ア 丹波市内で農業経営を行っていること。
- イ 農場実習などを効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する研修責任者や研修指導者が在籍していること。
- ウ 農場実習が効果的かつ安全に実施できる農業機械、施設等が整備されていること。
- エ 反社会的行為を行っていないこと。
- オ 雇用期間終了後に、雇用した就農者から希望がある場合、市内での独立・自営就農に必要な農地、または農業法人等の雇用先について、紹介できること。
- カ 雇用した就農者が確実に就農できるよう、農業生産技術や経営の知識習得に必要な研修を実施し、実施するためのカリキュラムを作成できること。
- キ 雇用契約を締結することができること。
- ク 原則として労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険)に加入することとし、雇用開始後2ヶ月以内に以下の書類の写しを提出すること。書類が提出されない場合、登録を取り消すものとする。ただし、雇用保険法で定める任意適用事業に該当する場合であって、雇用保険への加入が認められない場合は、その旨を書面で報告すること。
- 雇用保険提出書類:「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)写」
- 労働者災害補償保険提出書類:「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」または、労働保険事務組合が発行する加入関係通知(過去に本事業を実施しており、提出している場合は省略できる。)
- ケ 1ヶ月の所定労働時間(年間を通じた平均)は100時間以上であること。
その他
先進農業者等募集登録要領及び申請書 (PDFファイル: 191.0KB)
新規就農希望者の募集について
雇用を通して農業を生業とするための農業技術の取得及び独立に向けた就農準備を行う意欲を持つ、新規就農希望者を募集します。
登録要件
- ア 丹波市内に住所を有する者、または登録期間内に住所を有する見込みである者。
- イ 登録時点で45歳未満である者
- ウ 農業経営を生業とすることを目指し、意欲及び能力を有する者であって、認定新規就農者になることを目標とする者。
更新日:2024年03月19日