経営所得安定対策等における収穫皆無について
経営所得安定対策等における収穫皆無の対応
経営所得安定対策等交付金交付申請者について、自然災害等によって、交付対象作物の収穫が行えず、出荷・販売ができない場合についても、要件を満たすことによって、当年産に限り、本交付金の対象となる場合がございます。
1.注意事項
1 被害にあわれた場合は速やかに丹波市役所農林振興課までご連絡ください。
(注意)被害にあわれて連絡なしに、すき込みなどを行われ被害状況の確認ができない
場合は本交付金の対象外となります。
2 本交付金は原則、出荷・販売された作物が対象となります。可能な限り、 出荷・
販売を行ってください。
3 被害にあわれて書類を提出頂いても、確実に交付金が交付されるとは 限りま
せんので、ご了承ください。
2.提出資料
1 農地の被害状況が確認できる写真(被害に合った農地1筆ごとに写真が必要です)
・ほ場の全体写真
・被害箇所の詳細写真(莢が付いていないなどの写真)
(注意)可能な限り多数の写真の撮影をお願いします。
2 作業作業日誌(適正な生産が行われていたことが確認できること)
・作業日誌
・種子購入伝票、肥料購入伝票等
3 収穫皆無申出書(申請書様式を添付しております。)
更新日:2024年10月23日