化学肥料低減定着対策事業について
化学肥料低減定着対策事業のごあんない
丹波市地域農業再生協議会では、堆肥の利用拡大を図るため、市内の農地に堆肥等を散布された場合、散布費用の一部に対して交付金を支給します。
対象者
肥料販売業務開始届出を提出した業者から市内で生産された堆肥等の散布契約をした人
対象期間
令和5年6月1日から令和6年3月末日までに堆肥散布を行うものに限ります
交付単価
堆肥等散布に係る費用の2分の1以内
(注意)交付金額は申込件数により決定します。
申請方法
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市島有機センターの散布は、令和5年12月25日(月曜日)までに申し込みされた分が対象となり、申請手続きは必要ありません。
なお、既に受付が終了している地域の方は、JA各営農経済センターにご相談ください。 - 市内散布業者の散布は、令和6年1月12日(金曜日)までに以下の申請書および申請に必要な添付書類を春日庁舎4階農林振興課窓口または各支所にご提出ください。
更新日:2024年03月19日