丹波市農業振興地域整備計画について

更新日:2024年08月08日

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農業振興地域制度の概要

農地法に基づく農地転用許可制度と併せて、優良農地を確保するとともに、農業振興施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。

本制度において、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画は、おおむね10年先を見据えて、市町村が定める公的な計画です(都道府県知事と協議が必要)。市町村はこの計画の中で、都道府県知事が定めた農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を、今後農業用に活用する区域と非農業用の区域に区分します。

農業用に区分された土地を「農用地区域 」といいます。農用地区域内の土地は、原則として農業以外の用途に供することはできません。

市町村は、農用地等の面積、農業就業人口、計画の達成状況など見直しに必要な項目の現況及び将来の見通しについて、おおむね5年ごとに調査を実施し、社会情勢の変化に適切に対応するよう農業振興地域整備計画の見直しを行うこととされています。

丹波市農業振興地域整備計画書

農用地区域の照会方法

「農用地区域」に指定されているかどうかの確認は、照会したい土地の所在地(大字・小字・地番)をお確かめいただき、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

窓口にお越しにならない場合は、

  1.  照会される農地所在地(大字・小字・地番)
  2.  簡単な照会目的(売買・転用等)
  3.  照会者のご住所、お名前、連絡先お電話番号
  4.  地番と土地の位置関係がわかるもの(地図)

を下記のメールアドレス宛に記載・添付いただき送信してください。確認でき次第、連絡先お電話番号へ回答いたします。

農用地区域からの除外手続き

除外の要件

農用地区域内の土地を農業以外の用途(駐車場、資材置場など)に供する場合、農業振興地域整備計画の変更により、当該土地を農用地区域から除外する必要があります。
下記の6つの要件を全て満たすと判断された場合に限り、農業振興地域整備計画の変更申出により、農用地区域から除外(農振除外)することができます。 


  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 「地域計画」の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること

除外の申出に必要な書類

農用地区域からの除外を希望される場合は、必ず事前にご相談のうえ、申出を行ってください。来庁される際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農村保全係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1707

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