森林環境譲与税を活用した取り組みについて

更新日:2025年10月24日

ページID: 11879

(1)森林環境譲与税について

平成31年度の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、温室効果ガス削減や災害防止等を図るため「森林環境税」が創設されました。令和元年度より、間伐や人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発等に充てることを目的とした「森林環境譲与税」が国から譲与されています。

(2)森林環境譲与税を活用した施策について

令和元年度より譲与が開始されている「森林環境譲与税」を活用して、既存事業では整備ができなかった奥地や急峻地での間伐の実施や、木材利用が見込めない人工林を広葉樹林へ転換を図るといった、森林の公益的機能の向上に向けた森林整備を進めています。以下、これまで展開してきた主な施策事例を紹介します。

人家裏の危険木伐採と周辺に森林整備を行う「緊急里山林整備事業」を、自治会からの要望を受けて実施しています。事業の採択要件や実施に至る流れなどは下記のリンク先を確認してください。

(3)森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
実績が確定した年度から、法第34条第3項に基づき次のとおり公表いたします。

(4)森林経営管理制度について

森林所有者による手入れが行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は森林組合等の林業経営者に再委託をするとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理する「森林経営管理制度」が創設されています。

市では、経営管理制度を実施するうえで必要となる所有者の意向調査の実施に向けて検討しています。実施の際は改めてお知らせを行いますので、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5029

メールフォームによるお問い合わせ