火入れの許可申請書について

更新日:2024年12月05日

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火入れとは

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、生えている草木を、害虫駆除などを目的として直接燃やすこと。

「火入れ」を行う場合には、10日前までに許可の申請が必要です。

火入れ許可申請の方法

火入れ許可申請書に次の書類を添えて、農林振興課、または各支所までご提出ください。

(1)見取図

(2)承諾書(写し)

(3)契約書(写し)

(注意1)承諾書は火入地が申請団体の構成会員以外の所有地または管理地の場合のみ添付

(注意2)契約書は火入れを請負または委託する場合のみ添付

火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書

刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しません。そのため、「火入れ許可申請」は不要となりますが、消防署、または各支所へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出書」をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 林業振興係
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-88-5029

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