指定飲食料品等のうち取り扱う品目及び指定飲食料品等のコスト指標の公表について

更新日:2026年04月01日

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令和8年4月1日に卸売市場法の一部改正が施行されることに伴い、丹波市立地方卸売市場条例を改正しました。

近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図る必要があるという考え方に基づき、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下食料システム法という。)」が改正されました。
これを受け卸売市場法が「食料システム法」において規定される指定飲食料品等のうち卸売市場で取り扱いのある商品及び、当該商品に係る国が公表するコスト指標、並びに卸売市場が遵守すべき努力義務の内容を公表する改正を行いました。それに伴う公表内容は以下のとおりとなりました。

公表内容

国が指定する指定飲食料品等のうち取り扱う品目の公表

[米殻,野菜,豆腐,納豆,飲用牛乳(成分調整牛乳を除く)]

公表された指定飲食料品等に係るコスト指標の公表

ー(国の公表がありましたら随時URLを記載いたします。)
コスト指標注意事項(PDFファイル:2.2MB)

法に規定する措置の内容の公表