最低制限価格設定基準を改正します(令和5年4月1日改正)

更新日:2024年07月01日

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 公共工事等の適切な品質確保の観点から、最低制限価格を設定していますが、令和5年4月1日以降に公告または通知を行う入札案件から下記の算定式及び設定の基準とします。(中央公契連R4モデル)

算定式

建設工事等

  • 直接工事費×0.97
  • 共通仮設費×0.9
  • 現場管理費×0.9
  • 一般管理費×0.68

設定の基準

建設工事等

 算出した最低制限価格が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。また、市長が特に必要と認めるときも同様とします。

 

一部の建設工事(電気・機械器具設置工事等)における変動型最低制限価格の設定基準において対象とする予定価格(補足:中央公契連モデルの設定ができないもの)

1,000万円以上

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