「専任技術者、経営業務の管理責任者」と「現場に配置する監理技術者・主任技術者」との兼務について
建設業許可業者の皆さんへ
「専任技術者、経営業務の管理責任者」と「現場に配置する監理技術者・主任技術者」との兼務について
営業所の専任技術者は現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできませんので、ご注意願います。
また、経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。
更新日:2024年03月19日