建物等の解体工事における最低制限価格の導入について

更新日:2024年03月19日

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建物等の解体工事における最低制限価格の導入について

(注意)令和5年4月1日から最低制限価格の設定基準が変更になりました。

 当市では、公共工事の品質確保を図る観点から、国土交通省の基準に準じ「最低制限価格制度」を導入し、適正価格での契約を推進しているところです。

 制度導入からこれまで、建物等の解体工事につきましては、品質確保の必要性がないことから、制度の対象としていませんでした。

 しかし、解体工事に関し、極端な低価格による契約により、不当な処分等が行われる恐れがあること、またダンピング受注の防止を目的に、令和4年4月1日より、建物等の解体工事の入札に際し、最低制限価格を下記の算定方法により適用しています。

(1)予定価格の75%から92%の範囲内の額を最低制限価格とする。
(注意)令和5年4月1日から最低制限価格の設定基準が変更になりました。

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