業務の最低制限価格設定基準を改正します(令和6年10月1日改正)
公共工事等の適切な品質確保の観点から、最低制限価格を設定していますが、国土交通省が令和6年度より低入札価格調査基準の参入率・範囲を改定したことを受け、令和6年10月1日以降に公告または通知を行う入札案件から下記の算定式及び設定の基準とします。
対象となる業務
競争入札により市が発注する予定価格(税込)50万円を超える業務のうち、市長が特に必要と認めるもの
(1)建設工事に係る測量、地籍調査業務、建築関係コンサルタント、土木関係コンサルタント、地質調査及び保障関係コンサルタントの各業務
(2)役務の提供であって、人件費の占める割合が高い業務
算定式及び設定の基準
設定範囲は、60%~82% |
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設定範囲は、60%~82% |
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設定範囲は、60%~80%から設定範囲60%~81%に変更 |
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設定範囲は、60%~80%から設定範囲60%~81%に変更 |
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設定範囲は、3分の2~85% |
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設定範囲は、60%~80%から設定範囲60%~81%に変更 |
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更新日:2024年07月01日