滞在地における不在者投票について【参議院議員通常選挙】
選挙の期間中、仕事や旅行などで選挙人名簿に登録されている市町村で投票をすることができない場合には、滞在地(選挙人名簿に登録されていない市町村)の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
手続の方法
丹波市の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在している場合の手続方法です。
1 投票用紙等を請求
「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、郵送または持参により、丹波市選挙管理委員会へ請求を行ってください。
<請求先>
〒669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
丹波市選挙管理委員会
不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 (Wordファイル: 44.5KB)
2 投票用紙等の確認
丹波市選挙管理委員会は、「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」が届くと、選挙人名簿の登録を確認し、投票用紙等を郵送します。
投票用紙等については、7月3日(公示日)以降に郵送します。
- 同封される注意書きの内容をよく確認してください。
- 不在者投票証明書が入っている封筒については、開封しないようご注意ください。
3 滞在地の選挙管理委員会で投票
郵送された投票用紙等を持って、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
投票用紙等が届いたら、できるだけ早く不在者投票を行ってください。
<注意点>
- 不在者投票証明書が入っている封筒を開封したり、自宅で記入を行うと不在者投票ができなくなります。
<投票期間>
- 7月4日から19日まで
<投票時間>
- 事前に滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
4 投票用紙等の送付
滞在地の選挙管理委員会が丹波市選挙管理委員会へ不在者投票が完了した投票用紙等を郵送します。
郵送には時間がかかりますので、早めに不在者投票を実施してください。
更新日:2025年06月24日