郵便等における不在者投票について【衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査】
郵便等における不在者投票ができる対象者の要件を満たす方が、自宅などの滞在地において投票用紙に記載し、郵便等により名簿登録されている選挙管理委員会に送付することにより行う不在者投票です。
手続の方法
丹波市の選挙人名簿に登録されており「郵便等投票証明書」をお持ちの方については、丹波市選挙管理委員会から手続に必要な書類等を送付しています。
必要な書類については、このページからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
1 郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
新規に証明書の交付を受けようとされる方は、対象者の要件を確認させていただきますので、事前に丹波市選挙管理委員会へご相談ください。
2 投票用紙等を請求
「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて、郵送または持参により、丹波市選挙管理委員会へ請求を行ってください。
請求先
〒669-3692
兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
丹波市選挙管理委員会
請求期限
投票日の4日前まで
注意事項
- 請求書の氏名欄については、必ず請求される方が自署してください。
(代理記載人の証明がある場合は、代理記載人となるべき者の氏名欄を必ず代理記載人となるべき方が自署してください。)
【郵便等】不在者投票用紙等請求書 (Wordファイル: 33.0KB)
【郵便等】不在者投票用紙等請求書(代理記載) (Wordファイル: 31.5KB)
2 投票用紙等の確認
丹波市選挙管理委員会は、「投票用紙等請求書」が届くと、郵便等投票証明書と選挙人名簿の登録を確認し、投票用紙等を郵送します。
投票用紙等については、1月27日(公示日)以降に郵送します。
- 同封される注意書きの内容をよく確認してください。
3 自宅等で投票
郵送された投票用紙等を確認し、自宅等において不在者投票を行ってください。
投票用紙等が届いたら、できるだけ早く不在者投票を行ってください。
投票の方法
- 投票用紙に候補者氏名等を自署します。
(代理記載人の証明がある場合は、代理記載人となるべき方が自署してください。) - 内封筒に投票用紙を入れて、封をします。
- 封をした内封筒を外封筒に入れて、封をします。
- 外封筒に次の事項を記載してください。
・投票記載年月日:実際に投票をした日
・投票記載場所:実際に投票をした場所
・投票者氏名:投票を行った方の署名 - 投票用紙等に同封された選挙管理委員会宛の封筒に外封筒を入れます。
- 封筒を郵送してください。
投票期間
- 1月28日から2月7日まで
4 その他
投票用紙等については、必ず郵送により提出をお願いします。
郵送には時間がかかりますので、早めに不在者投票を実施してください。





更新日:2026年01月20日