シリーズ「投票に行こう(選挙コラム)」

更新日:2024年03月19日

ページID: 3101

暮らしの中で感じる思いや願いを、私たちの代わりに実現してくれる人々を選ぶ「選挙」について考えましょう。

Vol 1.「選挙に行かないと何が起こる?」

 国民の多くが選挙に関心をもたず、選挙に行かなければ、政治家たちは自分を支持してくれる人たちに有益な政策のみをすすめるかもしれません。例えば、子育てに対する補助や保育施設や保育士の充実を願っている人が、選挙に行かなければどうなるでしょう。その思いは政治に反映されにくくなり、熱心に投票する人びとの思いばかりに目を向け、結果、子育てのしにくい社会になるかもしれません。子育てがしにくい社会では、出生率が下がり少子高齢化が進み、結果多くの高齢者を数少ない若い人が支えなければならない社会になりかねません。棄権せずあなたの貴重な一票を投じることはとても大切なことです。

Vol 2.「進学などで丹波市を離れるときは住民票を異動しましょう」

 独り暮らしの大学生らは住民票を実家に残す場合が多く、進学先の住所地で投票できないため、投票を棄権してしまうことが多いと言われています。
 進学先の居住地で投票するためには、住民票を居住地の市区町村に移し、居住地の選挙人名簿に登録されている必要があります。貴重な選挙権を行使するために、大学進学などで親元を離れる際は必ず住民票を移しましょう。

Vol 3.「自分にあった投票方法を選ぼう」

(1)期日前投票

 投票日に仕事やレジャーなどで都合がつかない人は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間お住いの市区町村役場などで「期日前投票」ができます。

(2)不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

Vol 4.「投票所に入ることのできる子どもの範囲が拡大されます」

 これまで投票所に入ることのできる子どもは「選挙人の同伴する幼児」で投票所に入ることについてやむを得ない事情があると投票管理者が認めた者に限られていましたが、法律の改正により、選挙人の同伴する子ども(18歳未満)は投票所に入ることができるようになりました。

 将来を担う子どもたちに、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらうために、選挙の際は家族そろって投票所にお越しください。

Vol 5.「投票する前に候補者や政党の政策を知っておこう」

 大切な一票を有効に行使するためには、候補者や政党の政策を知っておく必要があります。次のような方法で、投票の前にしっかり情報収集をしておきましょう。

  • 選挙公報…市区町村の選挙管理委員会が配布するもので、候補者の氏名、経歴、政見などが掲載されています。丹波市では新聞折込等で配布しています。また希望者には、郵送することもできます。
  • テレビ・新聞…投票日の前には、テレビや新聞で選挙に関する報道が行われます。

他にも、公営ポスター掲示板、政党等のパンフレット、街頭演説、個人演説会、候補者や政党等のホームページなどでも情報収集することができます。

Vol 6.「明るい選挙を推進しよう」

 「明るい選挙」とは、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。明るい選挙を実現するためには、お金やプレゼントを贈られた候補者に投票したり、義理人情などによって投票する候補者を決めたりするような選挙をなくさなければいけません。
 市では丹波市明るい選挙推進協議会を中心に「明るい選挙推進運動」を行っています。この運動は、投票者の意思が正しく反映される選挙をめざすと同時に、国民一人ひとりの政治に対する関心と意義を深めていくものです。選挙に対する正しい知識を身に着けてもらうため、高校で講座を開いたり、街頭で広報活動をしています。

Vol 7.「選挙の種類を知っておこう」

(1)衆議院議員総選挙

 総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
 なお、衆議院議員総選挙とあわせて最高裁判所裁判官国民審査が実施されます。

(2)参議院議員通常選挙

 参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんので、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになります。
 参議院議員の定数は248人で、100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員ですが、半数改選のため、各通常選挙で選出される議員数は、比例代表選出議員50人、選挙区選出議員74人です。

(3)知事選挙

 都道府県知事を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
 任期満了に伴う選挙の投票日は任期満了日前30日以内と定められており、立候補の届出日(告示日)は投票日の17日前までとなっています。

(4)市長選挙

 市長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
 任期満了に伴う選挙の投票日は任期満了日前30日以内と定められており、立候補の届出日(告示日)は投票日の7日前までとなっています。

(5)都道府県議会議員選挙

 都道府県議会の議員を選ぶ選挙です。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
 任期満了に伴う選挙の投票日は任期満了日前30日以内と定められており、立候補の届出日(告示日)は投票日の9日前までとなっています。

(6)市議会議員選挙

 市議会の議員を選ぶ選挙です。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
 任期満了に伴う選挙の投票日は任期満了日前30日以内と定められており、立候補の届出日(告示日)は投票日の7日前(指定都市は9日前)までとなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-1001

メールフォームによるお問い合わせ