選挙の種類と資格について
選挙の種類とその資格など
選挙権は、国民のもつ基本的な権利です。各選挙に投票できる資格などは下記のとおりです。
衆議院議員選挙・参議院議員選挙の投票資格
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること (注意)選挙期日現在
市長選挙・市議会議員選挙・県知事選挙・県議会議員選挙の投票資格
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること (注意)選挙期日現在
- 引き続き3か月以上、丹波市に住所があること。
(注意)県知事選挙・県議会議員選挙の場合は、引き続き3か月以上兵庫県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き兵庫県内の他の市町村に住所がある人を含む(平成28年12月の法改正により、同一都道府県内であれば、2回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないことになりました(平成29年6月1日施行))。
その他欠格事項
上記それぞれの選挙において要件を満たしていても、次に該当する人は選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法で定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電子投票特例法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
立候補できる資格について
被選挙権(立候補できる資格)とは国会議員や地方公共団体の議会の議員および長のような公職の選挙に、立候補するための資格のことです。選挙の種類によって資格要件が違っており、次のことが必要になります。
衆議院議員と市町村長
- 日本国民であること
- 年齢満25歳以上であること(住所要件は必要とされません)
参議院議員と都道府県知事
- 日本国民であること
- 年齢満30歳以上であること(住所要件は必要とされません)
都道府県と市町村の議会の議員
- その選挙の選挙権を有する者であること
- 年齢満25歳以上であること(引き続き3か月以上、その市町村の区域内に住所があること)。
更新日:2024年08月28日