最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年08月03日

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平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決への対応として、国(厚生労働省)では、新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について追加給付することを決定しました。丹波市では、この決定を受け、対象世帯に対して生活保護費の追加給付を行います。

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に、丹波市で生活保護を受給していた世帯
【注】平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
【注】死亡された方は追加給付の対象外です。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。
【注】受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

手続方法

現在丹波市で生活保護受給中の世帯

定例支給する生活保護費とともに支給するため、申出等の手続は不要です。

過去に生活保護を受給していた世帯(現在丹波市で生活保護を受給していない世帯)

当時の世帯主からの申出が必要です。

申出受付期間

令和9年7月31日(土曜日)まで
【注】市役所窓口での申出書の受付は、開庁日のみです。
【注】郵送による提出が可能です。
【注】対象期間中に丹波市以外の自治体で生活保護を受給されていた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
【注】申出は、生活保護を受給していた当時の世帯主が行うものになりますが、当時の世帯主が死亡されている場合は、その当時の配偶者や子等の申出順位に基づく方が申出者となります。

申出手続きについて

下記に添付の申込書をダウンロードし、必要となる添付書類とともに提出ください。

提出先:〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地

丹波市福祉部社会福祉課生活援護係

また、申出書の送付をご希望の方は、丹波市福祉部社会福祉課生活援護係(電話0795-88-5270)までご連絡ください。

その他

追加給付に関する詳しいことは、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活援護係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5270

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