住民税均等割のみ課税世帯給付金・住民税非課税世帯等に対するこども加算金について

更新日:2024年03月22日

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住民税均等割のみ課税世帯給付金・住民税非課税世帯等に対するこども加算金について

価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯につづいて、住民税均等割のみ課税世帯に対しても、すみやかに生活・暮らしの支援を行うため、1世帯あたり10万円を給付します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を追加給付します。

1.住民税均等割のみ課税世帯給付金

給付の対象となる世帯

・基準日(令和5年12月1日)時点で丹波市に住民登録がある世帯

・世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみが課税」である世帯または世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者と非課税者」のみで構成される世帯

・世帯全員が令和5年1月1日時点でいずれかの市町村に住民登録がある世帯

 

(注意してください)

・世帯全員が別世帯の住民税課税者(均等割が課されている他の親族等)の税法上の扶養となっている世帯

・租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている世帯

・本給付金は令和6年1月から給付している住民税非課税世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできません。

給付金の支給額

1世帯当たり10万円

手続方法

(1)確認書が届く世帯

以下の対象と思われる世帯の世帯主あてに、市から確認書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、市に返送してください。

・令和5年1月1日時点かつ基準日(令和5年12月1日)時点で世帯全員が丹波市に住民登録がある世帯

・世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみが課税」である世帯または世帯全員の令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者と非課税者」のみで構成される世帯

(2)確認書が届かない世帯

以下の世帯には、市から確認書が送付されないため、申請書に必要事項を記入のうえ、申請して下さい。

・世帯の中に令和5年1月2日以降に市外から転入した方がいる世帯

給付開始時期・方法

3月下旬から順次、口座振込で給付予定

2.住民税非課税世帯等に対するこども加算金

給付の対象となる世帯

・基準日(令和5年12月1日)時点で丹波市に住民登録がある世帯

・令和6年1月から給付している住民税非課税世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の対象となる世帯で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を税法上の扶養にしている世帯

または

・上記1.住民税均等割のみ課税世帯給付金の対象となる世帯で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を税の扶養にしている世帯

 

(注意してください)

・上記の世帯で令和5年12月2日~令和6年8月31日までに生まれた新生児も対象となります。

・同一世帯外で生計が同一である児童も対象となります。ただし、原則児童のみの世帯に限ります。(例:学校の寮で生活している場合など)

給付金の支給額

児童1人あたり5万円

手続方法

(1)住民税非課税世帯(令和6年1月から給付している電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の対象世帯)

市から支給通知書を送付しています。令和6年3月29日に振込予定です。

(2)住民税均等割のみ課税世帯

市から確認書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、市に返送してください。

(3)申請が必要な世帯

・世帯の中に令和5年1月2日以降に市外から転入した方がいる世帯

・令和5年1月2日上記(1)、(2)の世帯で、令和6年3月1日以降に出生届を提出された新生児がいる世帯または同一世帯外で扶養している児童がいる世帯

給付開始時期・方法

3月下旬から順次、口座振込で給付予定

3.申請書類

確認書等が届かない世帯で給付対象となる場合は、申請が必要です。下記の必要書類をダウンロードまたは電話で市申請窓口へ申請書を請求し、必要事項を記入のうえ、書類を添えて原則郵便で申請してください。

申請に必要な書類

(1)住民税均等割のみ課税世帯給付金

・令和5年度住民税非課税世帯等給付金申請書(請求書)

【添付書類】

・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)の写し

・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる書類)の写し

・令和5年1月1日時点に住所のある市町村で交付される令和5年度の住民税を証明する書類

(代理人が申請される場合)

・委任状

・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)の写し

・代理人が法定代理人(親権者、青年後見人、未成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)の場合は、法定代理を証する書類

 

(2)住民税非課税世帯等に対するこども加算金

・令和5年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付金(こども加算)申請書(請求書)

【添付書類】

・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)の写し

・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる書類)の写し

・令和5年1月1日時点に住所のある市町村で交付される令和5年度の住民税を証明する書類

(申請者と対象児童の住所が異なる場合)

・別居監護申立書

・対象児童の世帯全員の住民票

・戸籍謄本

(代理人が申請される場合)

・委任状

・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)の写し

・代理人が法定代理人(親権者、青年後見人、未成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)の場合は、法定代理を証する書類

申請書(ダウンロード)

(1)住民税均等割のみ課税世帯給付金

(2)住民税非課税世帯等に対するこども加算金

(3)共通書類

(代理人が申請される場)

3.提出期限

令和6年8月31日(土曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 住民税均等割のみ課税世帯給付金・住民税非課税世帯等給付金(こども加算)担当

〒669-3602
兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-86-7031
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