【終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)について

更新日:2024年11月11日

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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)について

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税非課税世帯等)に対して、すみやかに生活・暮らしの支援を行うため、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金として1世帯あたり7万円の現金を給付します。
 本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。

対象者

(1)住民税非課税世帯

 下記の1・2の両方を満たす世帯

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点で丹波市の住民基本台帳に記録されており、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税(均等割)が非課税の世帯
  2. 世帯全員が令和5年1月1日においていずれかの市町村に住民票がある世帯

(注意)ただし、租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯を除く。

(2)家計急変世帯

 申請時点において、市の住民基本台帳に記録されており、予期せず家計が急変したことで、令和5年1月から12月までの収入が減少し、同一の世帯に属する者全員が、令和5年度住民税(均等割)が課税されていない世帯と同様の事情にある世帯の世帯主

(注意)価格高騰重点支援給付金(非課税世帯分)を受給している世帯を除く。

給付時期・手続方法

(1)住民税非課税世帯

 対象と思われる世帯の世帯主あてに、令和6年1月上旬以降に市から順次、確認書を送付しますので、記載事項を確認のうえ、市に返送してください。市の審査後、指定口座に振り込みます。

(注意)なぜ再度、確認書の提出が必要なのか。

 前回、給付金(3万円)の対象者につきましては、国から給付対象世帯の範囲等を市町村ごとに決定することができるようなっていたため、丹波市では、少しでも多くの方に給付金をお届けできるように、令和5年6月1日時点で市内に住民票を有する、住民税均等割非課税世帯(住民税課税者に扶養されている世帯を含む)を対象に給付手続きを行いました。

 この度、国から示された給付金(7万円)の対象世帯の要件として、令和5年12月1日時点で市内に住民票を有する、住民税均等割非課税世帯(住民税課税者に扶養されている世帯を除く)を対象とすることとなっています。

 このことから、前回給付金(3万円)を受給されていても、今回給付金(7万円)の対象外となる世帯が出てきてしまうため、丹波市独自の対応として前回と同様に、住民税課税者に扶養されている世帯へも給付することとしました。

 つきましては、結果的に前回給付金(3万円)の対象世帯と同様の要件で今回給付金(7万円)を給付することになりますが、国制度と市独自制度とを整理(区分)する必要がありますので、引き続き確認書を提出いただく方法で給付手続きを行います。

 大変お手数をおかけいたしますが、給付金の受給を希望される際は、確認書(表面)に記載の「2同じ世帯(住民票)の全員が、住民税が課されている別の世帯の親族等に扶養されていません。」について、別世帯(市内外を問わず)のご両親やお子様等、ご家族に必ず確認のうえ、確認書を提出いただきますようお願いいたします。

(2)家計急変世帯

 市の広報紙、ホームページ及び新聞折込チラシなどを通じてお知らせし、ご本人からの市への申出により申請書を送付します。申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年1月から12月までの任意の1ヵ月の収入を証する書類などを添付して市に返送してください。市の審査後、指定口座に振り込みます。

(注意)以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

  • 定年退職や自己都合退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収
  • 天候不順等による減収(農作物の不作等)
  • 収入は変わらないが医療費等の支出が増えた場合
  • 不法行為に起因する収入の減収

確認書または申請書提出期限

令和6年2月29日(木曜日)

社会福祉課電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金給付担当係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
???????電話番号:0795-86-7031

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この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276

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