【終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:2024年03月19日

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
 また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、令和4年度住民税が新たに非課税となった世帯にも給付を行います。
 令和3年度非課税世帯・令和4年度非課税世帯・家計急変世帯のいずれかに関わらず、本給付金の給付は1世帯につき1回限りとなります。

対象者

(1)住民税非課税世帯

1.令和3年度 住民税非課税世帯

 令和3年12月10日において、市の住民基本台帳に記録されており、同一の世帯に属する者全員が、令和3年度市町村民税(均等割)が非課税の世帯。

(注意)ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。

2.令和4年度 住民税非課税世帯

 上記「1.令和3年度 住民税非課税世帯」に該当しなかったが、令和3年12月10日時点で国内の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日において、市の住民基本台帳に記録されており、同一の世帯に属する者全員が、新たに令和4年度市町村民税(均等割)が非課税の世帯。

  • (注意)ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
  • (注意)令和3年度住民税非課税世帯で対象となった世帯及び家計急変世帯で令和4年2月以降に本給付金を受け取られた世帯は対象外です。

(2)家計急変世帯

 申請時点において、市の住民基本台帳に記録されており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度市町村民税(均等割)が非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。

  • (注意)ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
  • (注意)令和3年度家計急変世帯の申請は令和4年5月31日で受付終了しました。

給付時期・手続方法

(1)住民税非課税世帯

1.令和3年度 住民税非課税世帯

 対象と思われる世帯の世帯主あてに、令和4年2月10日に市から順次、確認書を送付しましたので、記載事項を確認の上、市に返送し、市の審査後、指定口座に振り込みます。

2.令和4年度 住民税非課税世帯

令和3年12月10日以前から丹波市に住民基本台帳に記録されている世帯で、対象と思われる世帯の世帯主あてに、令和4年7月上旬に市から順次、確認書を送付しますので、記載事項を確認の上、市に返送し、市の審査後、指定口座に振り込みます。

(注意)上記1.2.とも「確認書」が届かない場合 市ホームページ「転入非課税世帯等について」

(2)家計急変世帯

 広報紙、ホームページ、新聞折込などを通じて周知を行い、本人から市への申出により申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上、令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入を証する書類などを添付して市に返送し、市の審査後、指定口座に振り込みます。

(注意)市ホームページ「家計急変世帯について」

申請期限

(1)住民税非課税世帯

市が対象者に確認書を送付した日から3ヵ月

(2)家計急変世帯

令和4年9月30日

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276

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