第十二回特別弔慰金のお知らせ

更新日:2025年05月02日

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第十二回特別弔慰金の請求受付開始

戦後80年の節目にあたり、令和7年4月1日から「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始します。

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、御遺族の1名に対して支給されるものです。

対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
    (注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

(注)請求期間が過ぎると特別弔慰金の請求ができません。

請求窓口

福祉部社会福祉課(本庁第2庁舎)または各支所窓口

請求に必要な書類等(上記窓口に備え付けています)

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(3)請求者の戸籍抄本
(4)委任状(請求者が高齢であるなど、諸般の事情により市役所に出向くことが難しく、請求手続を家族等に委任する場合に必要です。)

(注)必要な書類は、上記のほか請求者によって異なります。
(注)申請の際は、本人確認書類が必要となります。その際、コピーを取らせていただく場合がございますので、ご了承ください。
また、代理人が申請の手続きをする場合、請求者、代理人両名の本人確認書類が必要となります。
なお、本人確認書類は下記のとおりです。

  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等) 1つ
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等) 2つ
    (注)氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
  3. 上記2.の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)1つの計2つ

委任状様式

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276

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