丹波市災害見舞金について
制度概要
丹波市において被災された市民の方に対して、見舞金を支給します。
支援の内容
お住まいの家屋が、火災や自然災害により被害を受けられた方に対して、見舞金を支給します。
住宅の被害の程度 | 金額 |
全焼・全壊 | 5万円以内 |
半焼・半壊 | 3万円以内 |
床上浸水、土砂の堆積等 | 2万円以内 |
災害による死亡(弔慰金) | 5万円以内 |
対象となる方
災害により被害を受けた当時、市内に住所を有している方で、住家(居住ために使用していた建物)が被害を受けた方。
提出書類
下記、1から3の書類を社会福祉課 社会福祉係までご提出ください。
- 本人を証明するもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等
- り災証明書
(注意)
り災証明書とは、火災によって被害を受けた場合に火災調査の結果に応じてり災の程度を証明するものです。証明書の発行については、丹波市消防本部消防署(電話0795-72-2255)までお問い合わせください。
- 災害見舞金 申請書(下記窓口にあります。)
更新日:2025年04月08日