丹波市災害見舞金について

更新日:2025年04月08日

ページID: 6964

制度概要

丹波市において被災された市民の方に対して、見舞金を支給します。

支援の内容

お住まいの家屋が、火災や自然災害により被害を受けられた方に対して、見舞金を支給します。

支給額(一世帯あたり)
住宅の被害の程度 金額
全焼・全壊 5万円以内
半焼・半壊 3万円以内
床上浸水、土砂の堆積等 2万円以内
支給額(1人あたり)
災害による死亡(弔慰金)  5万円以内

対象となる方

災害により被害を受けた当時、市内に住所を有している方で、住家(居住ために使用していた建物)が被害を受けた方。

提出書類

下記、1から3の書類を社会福祉課 社会福祉係までご提出ください。

  1. 本人を証明するもの(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等
  2. り災証明書
    (注意)
    り災証明書とは、火災によって被害を受けた場合に火災調査の結果に応じてり災の程度を証明するものです。証明書の発行については、丹波市消防本部消防署(電話0795-72-2255)までお問い合わせください。
     
  3. 災害見舞金 申請書(下記窓口にあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276

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