介護予防支援事業所の指定申請・手続き(居宅介護支援事業所)
申請・届出手続き
令和6年4月1日から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者として指定を受けることができるようになりました。
指定を希望される場合には、指定申請書類により社会福祉課まで申請してください。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメント
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」のプランを作ることはできません。
なお、今までどおり、指定を受けずに指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき、委託を受けることは可能です。
指定申請書類について
指定申請書類については、介護保険法施行規則第140条の32第1項のとおりですが、改正後の同条第2項のとおり、指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新にあたってすでに市に提出している書類から変更がない場合は、当該書類を省略することができます。その場合には、「提出を省略した書類の一覧」の提出が必要です。
なお、添付書類の省略ができる場合であっても、申請書と付表についてはすべてご記入いただき、ご提出ください。
指定申請書(様式第2号(一)) (Excelファイル: 30.0KB)
指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(付表第2号(十二)) (Excelファイル: 20.4KB)
勤務表(介護予防支援)(標準様式1) (Excelファイル: 92.1KB)
平面図(標準様式3) (Excelファイル: 12.3KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5) (Excelファイル: 11.7KB)
誓約書(標準様式6) (Excelファイル: 20.5KB)
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7) (Excelファイル: 11.3KB)
指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト(付表第2号(十二)) (Excelファイル: 33.0KB)
提出を省略した書類の一覧 (Excelファイル: 30.5KB)
地域包括支援センターからの委託との関係について
今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません、従来どおり、指定介護予防支援事業所としての指定を受けずに、委託の形で要支援者を担当することも可能です。
なお、現在、地域包括支援センターからの委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるものではないため、指定介護予防支援事業所としての指定を希望される場合には、市への指定申請が必要です。
更新日:2024年04月16日