指定特定相談支援事業所等の申請・手続き

更新日:2026年02月27日

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申請・届出手続き

指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定申請等手続きについてご案内します。

国の法改正により、下記期日から、原則、厚生労働省から示された様式を使用していただくことになります。

1 使用開始年月日

令和8年4月1日(水曜日)

2 新規申請・更新申請

指定申請書(指定更新申請書)に付表・添付書類を添えて手続きしてください。

3 変更届出

事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、その旨を10日以内に指定を受けた市に届け出てください。

変更届出書に付表・添付書類を添えて手続きしてください。

4 付表

5 添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 監査指導係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5277

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