住居確保給付金の支給要件が緩和されました
住居確保給付金とは、離職、自営業の廃業またはやむを得ない休業等により収入が減少し、住居を喪失またはその恐れのある方が、安心して就職活動を行い、生活の自立が目指せるように、丹波市福祉まるごと相談窓口での就労支援を受けることなどを条件として、アパートなどの家賃の一部を支給する制度です。
今回の新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、令和2年4月20日から、支給要件が拡大されました。
これまでは、給付金の対象者を「離職または廃業した日から2年を経過していない方」が対象でした。それに加えて「本人の責任や都合によらない休業等により、収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方も支給対象者に含まれることになりました。
住居確保給付金を受けるために
住居確保給付金を受けるためには以下の要件があります。
対象要件
申請時に以下の(1)から(9)のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した、または、住居を喪失するおそれが生じている。
- 申請日において離職、廃業の日から2年以内(疾病、負傷、育児等のやむを得ない事情により、求職活動が困難であった場合は、最長4年以内)、または、給与を得る機会が自身の責に帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状況にある。
- 離職前に主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により、申請時には主たる生計維持者となった場合を含む。)
(注意)生計維持者とは、離職等の日まで世帯の中で最も収入が多かった人をさし、必ずしも世帯主とは限りません。 - 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である。(5人を超える世帯の収入基準額については、別に基準があります。)
申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額 世帯人数 収入基準額=(基準額+家賃上限額) 1人 110,300円=78,000円+32,300円 2人 154,000円=115,000円+39,000円 3人 182,000円=140,000円+42,000円 4人 217,000円=175,000円+42,000円 5人 251,000円=209,000円+42,000円 - 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金及び現金の合計額が次の表の金額以下である。
申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金及び現金の合計額 世帯人数 預貯金及び現金 1人 468,000円 2人 690,000円 3人 840,000円 4人以上 1,000,000円 - 離職または廃業した者は、公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- やむを得ない休業等により減収となった者は、休業等の状況について報告を行うこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
- 過去に住居確保給付金を受けたことがない。または、過去に住居確保給付金を受けたことがあるが、再支給の要件に該当する。
支給額(上限額)と支給方法
1ヶ月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助費の限度額)を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準を超える場合は、一部支給となります。
(注意)計算式
- 世帯収入の合計額が基準額以下の場合
家賃額(ただし、住宅扶助額が上限)を支給 - 世帯収入の合計額が基準額を超える場合
実際の家賃額-(世帯収入の合計額-基準額)
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 32,300円 |
2人 | 39,000円 |
3人から5人 | 42,000円 |
6人 | 45,000円 |
支給方法は、住宅の貸主(大家)または、管理会社の口座へ直接振り込みします。
給付期間
原則3ヶ月(ただし、一定の条件により、延長及び再延長)
(注意)延長申請を行う場合は、延長申請月の収入、金額資産が確認できる書類の再提出が必要。
相談、申請の方法
福祉まるごと相談窓口(丹波市役所 本庁第2庁舎 社会福祉課内)にて相談、申請ができます。
また、住居確保給付金の利用にあたっては、必要に応じて就労支援に関する事業等も合わせて利用していただくことや、社会福祉協議会による貸付制度(生活福祉資金の総合支援資金「住宅入居費」、「一時生活再建費」)の利用が可能となる場合もあります。
まずは、福祉まるごと相談窓口(電話 0800-200-3393)までお問い合わせください。
更新日:2024年05月08日