ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金

更新日:2024年05月10日

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ひとり親家庭養育費確保支援事業

1 ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金について

 子どもの健やかな成長のために、養育費の継続した履行確保を目指し、養育費の取決めを行うひとり親に対し、公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約に必要な経費を補助します。

2 対象となる経費

(1)養育費の取決めに要する経費

  • 公証人手数料令に定められた公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申立、裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 連絡用の郵便切手代
  • (注意)当事者で作成した「覚書」、「離婚協議書」等は、補助対象となりません。
  • (注意)調停等で弁護士等を立てた際に係る経費は、補助対象となりません。

(2) 保証会社と養育費保証契約を締結した際に要する経費

初回年間保証料として本人が負担する経費

(注意)保証契約の切替のみの場合は補助対象となりません。

3 補助対象者

(1)養育費の取決めに要する経費

丹波市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取決めに係る経費を負担した方
  • 養育費の取決めに係る債務名義(注釈)を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に養育している方

(注釈)債務名義とは、強制執行の手続きをすることができる文書(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決等)で、請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

(2)保証会社と養育費保証契約を締結した際に要する経費

丹波市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方

  • 養育費の取決めに係る債務名義(注釈)を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に養育している方
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した方

4 補助額

  1. 養育費の取決めに要する経費に対する補助額:要した経費:上限5万円
  2. 保証会社と養育費保証契約を締結した際に要する経費に対する補助額:要した経費:上限5万円

5 申請方法

令和4年4月1日以降の公正証書等を作成した日、または養育費保証契約を締結した日の翌日から6ヶ月以内に、必要な書類を添付して社会福祉課家庭児童相談係に申請

  • 児童扶養手当証書または戸籍謄本(申請者及び上記(1)又は(2)の補助対象となる児童全員分)
  • 世帯全員(申請者及び上記(1)又は(2)の補助対象となる児童全員分)の住民票の写し(公簿等によって確認できる場合は、省略することができます。)
  • 丹波市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書
  • 補助対象となる経費の領収書等
    (注意)領収書には、1.宛名、2.領収年月日、3.領収金額、4.取引内容(但し書き)、5.領収者の住所及び氏名、6.領収印が必要
  • 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書) (補足)市役所でコピーをします。
  • 保証会社と締結した保証期間が1年以上の養育費保証契約書 (補足)市役所でコピーします。
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード (補足)市役所でコピーします。
  • 本人確認書類 マイナンバーカード,運転免許証等 (補足)市役所で確認させていただきます。

6 問い合わせ先

この補助金についてのお問い合わせ、相談は、社会福祉課 家庭児童相談係までお電話ください。(電話:0795-88-5287)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 家庭児童相談係
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5287

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