高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金等事業
1 高等職業訓練促進給付金等について
母子家庭の母または父子家庭の父が就職または就業中の業務に関し、高等な技能を必要とする資格の取得を促進するため、養成機関にて修業中の一定期間の生活の経済的負担の軽減を図ります。
また、修業期間修了時には「修了支援給付金」を支給します。
(注意)養成機関とは、法律により養成機関として指定されているものに限ります。
2 対象となる資格
- 看護師(准看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- Lpi認定資格
3 支給対象者
丹波市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で次のすべての条件を満たす者
- 児童扶養手当を受けているかまたは同様の所得水準にあること
- 養成機関において、一年以上(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
- 過去に職業訓練給付金の支給を受けていないこと。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
- 雇用保険法に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
- 事前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること
4 支給額
(1)高等職業訓練促進給付金
支給期間
修業全期間(上限4年)とします
支給金額
- 市民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12ヵ月は、月額140,000円)
- 市民税課税世帯 月額70,500円(最終の12ヵ月は、月額110,500円)
(2)修了支援給付金
支給金額
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
(注意)婚姻期間中に入学された場合は、修了支援給付金は支給されません。
5 事前相談
高等職業訓練給付金の支給に関しては、事前に社会福祉課の母子・父子自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を相談することによって、職業経験・技能、取得資格等を含め、この養成機関において修業することにより、自立が効果的に図られると認められるかどうか判断します。
(注意)この給付金についてのお問い合わせ、ご相談は、社会福祉課までお電話下さい。(電話:0795-88-5287)
更新日:2024年03月19日