母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付とは
ひとり親家庭の親が、就業に結びつく可能性の高い資格取得のために市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合にその受講費用の一部を支給します。
対象者
市内に在住するひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方
- 20歳未満の児童を養育している方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
- 対象の教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に当給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の以下の指定教育訓練講座
- 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
- 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
給付額
1 上記対象講座(1)及び(2)
対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額(上限20万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は給付しません。
(注意)雇用保険の受給資格がある者は、経費の60%に相当する額(上限20万円)から雇用保険の教育訓練給付金を差し引いた額となります。(差し引いた額が、1万2千円を超えない場合は給付しません。)
2 上記対象講座(3)
対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60%に相当する額(その額が修学年数に40万円を乗じた額を超えるときは、修学年数×40万円(上限160万円))とし、1万2千円を超えない場合は給付しません。)
(注意)雇用保険の受給資格がある者は、経費の60%に相当する額(修学年数×上限40万円)から雇用保険の教育訓練給付金を差し引いた額となります。(差し引いた額が、1万2千円を超えない場合は給付しません。)
事前相談
受講前に必ず社会福祉課で事前相談のうえ、対象講座の指定申請をしてください。
お問い合わせ、ご相談は、社会福祉課までお電話ください。(電話:0795-88-5287)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽211番地
電話番号:0795-88-5276
更新日:2024年05月17日