児童手当
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律:15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
|
中学生 | 一律:10,000円 |
(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円支給します。
(補足)児童の出生順位の数え方
養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
例
- 18歳・16歳・10歳→10歳の児童は小学生修了前の第3子となり、月額15,000円
- 19歳・16歳・10歳→19歳の子どもは数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円
3 所得制限限度額・上限限度額について(令和4年6月分~)
令和4年6月分から特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられ、特例給付の支給が非該当となる方が発生します。所得上限限度額を超過されると児童手当の受給資格は消滅となります。
所得が再度児童手当もしくは特例給付受給の範囲まで下がった場合などは、児童手当・特例給付の新規認定請求書の提出が必要となります。
(注意)詳しくは、下記「所得制限限度額・上限限度額について」をご確認ください。
所得制限限度額・上限限度額について (PDFファイル: 60.1KB)
4 支給開始月
児童手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
(注意)
- 月末の出生・転入などで、申請が出生日や前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転出予定日の翌月分からの支給となります。
- 15日目を過ぎての申請の場合は、申請日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
5 支給(予定)日
児童手当は、毎年6月・10月・2月の15日(該当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、ご指定の受給者名義の口座に振込みます。
(注意)
- 支払は4ヵ月に一度ですので、ご注意ください。
- 転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外に振込を行う場合があります。
児童手当の申請について
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から丹波市へ転入したときは、「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先へ申請してください。)
原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いします。
(注意)現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、または現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
必要添付書類
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの
- 通知カードもしくはマイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証等)
その他、必要に応じて提出していただく書類
- 養育するお子さんと別居されている方
別居監護申立書 - 請求者が一部の共済組合加入者で共済組合等の健康保険証をお持ちの方(過去に加入の方も含みます)
請求者の健康保険証の写しなど (補足)必要な方には担当課より連絡いたします。
本人確認書類
手続きにおいて、必要な本人確認書類は以下のとおりです。
マイナンバーカード、運転免許証、旅券 等
公務員の方は勤務先で申請・届出をしてください。
公務員になったとき
勤務先に請求してください。現在、丹波市から支給を受けている方は、丹波市へ届出も必要です。
(受給事由消滅届)
公務員でなくなったとき
退職された日の翌日から15日以内に丹波市へ申請が必要です。(新規認定請求書)
その他の手続き・提出書類について
養育する児童が増えた場合
額改定請求書
必要添付書類
受給者の方の健康保険証の写し
(注意)
・3歳未満の児童を新たに養育される場合、必要になります
・事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
他の市区町村に住所が変わったとき
- 受給事由消滅届
(注意)丹波市で届出が必要です。 - 認定請求書
(注意)丹波市の転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
児童を養育しなくなったとき
受給事由消滅届または額改定届
受給者等の個人番号などが変わったとき
個人番号変更等申出書
受給者と児童が住民票上別居したとき
- 別居監護申立書
- 氏名住所変更届
受給者の加入している年金などが変わったとき
氏名住所変更届
(注意)受給者の方の健康保険証の写しが必要です。
配偶者等の住所が丹波市外に変わったとき
氏名住所変更届
振込先口座を変更したいとき
振込先口座変更届
(注意)振込先の変更は同一名義人に限ります。
児童手当 振込口座変更届 (PDFファイル: 110.8KB)
ほか、受給者の方の認定状況などによって届出が必要な方には担当課より連絡いたします。
児童手当・特例給付 現況届について
原則提出不要
(注意)児童手当・特例給付の受給者で6月1日の児童の状況・所得の確認が公簿などで確認できる方については、令和4年度より、原則、児童手当・特例給付の現況届の提出が不要になりました。
ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、現況届の用紙と案内文を6月初旬に郵送しますので、必ず6月中に提出してください(提出期限や提出方法などの詳細は案内文に記載しています)。
なお、期日内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当等の支払いが差止めとなる場合があります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給(要件)児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童の未成年後見人で受給されている方
- 施設、里親の受給者の方
- その他、丹波市から提出の案内があった方
注意事項
時効消滅した場合、未払いの手当等は支給できません。
現況届を未提出のまま2年が経過した場合、受給資格は時効消滅となりますので注意してください。
時効成立日は現況届未提出の年から2年後の10月の支給日の翌日となります。
更新日:2024年09月10日