丹波市医師会様と「災害時における医療救護活動に関する協定」を締結しました
丹波市医師会様と「災害時における医療救護活動に関する協定」を締結しました
令和6年8月29日(木曜日)、丹波市医師会様と「災害時における医療救護活動に関する協定」を締結しました。
協定締結先
丹波市医師会様
協定締結の趣旨
近年、全国各地で未曾有の災害が発生し、甚大な被害を及ぼすとともに多くの人命や財産等が失われています。本市においても、平成26年丹波市豪雨災害において甚大な被害を受けました。
近年増加している災害時において、迅速な医療救護活動の展開を図るべく、この度、丹波市医師会様と「災害時における医療救護活動に関する協定」を締結しました。
協定の主な内容
(1)傷病者に対する応急措置の実施及び必要な医療の提供
(2)トリアージ(被災負傷者・病人の治療優先順位に基づいた分類)
(3)救急医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4)輸送困難な患者、軽症患者等に対する医療
(5)助産救護
(6)死亡の確認及び検案
(7)その他必要な措置に関すること。
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課 防災係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-0250
更新日:2024年08月30日