戸籍の氏名に振り仮名を記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

氏名の振り仮名記載の流れ
| 時期 | 備考 | |
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1.通知書の発送 注意:発送は終了 |
・令和7年7月頃(丹波市が本籍の場合) ・本籍地の市区町村により発送時期は異なる |
圧着はがきにて本籍地市区町村から郵送 |
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2.氏の振り仮名の届出 名の振り仮名の届出 注意:届出期間は終了 |
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで | 通知に記載された振り仮名と相違する場合は「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届出する |
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3.市町村長による振り仮名の記載(市町村長記録) |
令和8年5月26日から令和9年5月頃まで |
・2の届出がなかった場合に通知書に記載の振り仮名が記載される ・本籍地の市区町村により記載時期は異なる |
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4.3の振り仮名が誤っている場合 |
令和8年5月26日以降 |
氏名の記載が誤っていた場合、「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を一度のみ届出できる 注意:すでに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」で届出した振り仮名の変更の場合は、家庭裁判所の許可が必要 |
氏の振り仮名の変更届
届出できる人
筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)
- 配偶者(筆頭者が除籍の場合)
- 在籍者(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合)(複数いる場合は一人)
備考:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。
名の振り仮名の変更届
届出できる人
- 15歳以上:本人
- 15歳未満:法定代理人(複数いる場合は全員)
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- 本籍地や住所地の市区町村窓口へ届書持参による届出
- 郵送による届出(本籍地の市区町村へ郵便で届書を送る方法)
家庭裁判所の許可が必要となる場合
令和8年5月25日までに氏や名の振り仮名の届出を行い、振り仮名が既に戸籍に記録されている場合について、再度振り仮名の変更を行う時は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届書の様式について
この記事に関するお問い合わせ先
市民安全課 戸籍係
〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀1番地
電話番号:0795-82-2002 ファックス:0795-82-1821





更新日:2026年07月27日