戸籍の氏名に振り仮名を記載
令和7年5月26日(改正戸籍法施行日)以降、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知が本籍地の市区町村から届きます。
通知の振り仮名をご確認いただき、記載が誤っている場合は届出をしてください。
丹波市住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
(丹波市は令和7年5月26日時点のデータです)
戸籍の振り仮名制度については、法務省ホームページをご覧ください。
届出の必要がない場合
- 通知書に記載の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、振り仮名の届出が必要
- 振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインから届け出てください。
通知書の発送について
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書が送付されましたら、氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
- 通知書は戸籍単位で郵送されます。
- 戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
- 戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 発送時期は本籍地により異なります。丹波市は、令和7年7月中旬頃に発送予定です。(注意:郵便事情により、通知書が届く時期が異なる場合があります)
- すでに氏の振り仮名の届及び名の振り仮名の届をしている方にも通知(令和7年5月26日時点のデータ)が届きますので、ご了承ください。
届書の様式について
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届出の必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。 - 届出をしなくても罰則はありません。
届出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
更新日:2025年06月30日