戸籍の氏名に振り仮名を記載
令和7年5月26日(改正戸籍法施行日)以降、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知が本籍地の市区町村から届きます。
通知の振り仮名をご確認いただき、記載が誤っている場合は届出をしてください。
丹波市住所で他市町村の本籍の方は、本籍地の市町村から送付されます。
それぞれの市町村で送付時期は異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
戸籍の振り仮名制度については、法務省ホームページをご覧ください。
届出の必要がない場合
- 通知書に記載の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、振り仮名の届出が必要
- 振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインから届け出てください。
詐欺に注意
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届出の必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。 - 届出をしなくても罰則はありません。
届出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
更新日:2025年05月01日