住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4項目を閲覧するものです。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が、法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに丹波市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第15条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
更新日:2025年05月19日