法人等第三者による住民票・戸籍証明書郵便交付請求
法人等第三者による権利行使・義務の履行のための証明書請求の際は、
下記の必要事項を請求書上、明らかにした上でご請求ください。
【ご注意ください】令和6年10月1日から郵便料金が変更
令和6年10月1日より郵便料金が変わります。
郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返戻されますのでご注意ください。
また、証明書がお手元に届くまで日数を要するため、9月中旬以降に申請される場合は、返信用に新料金の差額切手を同封くださいますようお願いします。
10月1日以降に当市から発送するもので、郵便料金が不足する場合、返信用封筒には、「切手不足分は受取人払い」の表示をして返送しますので、ご了承ください。なお、レターパックライトや速達等は差額分の切手が無ければ、送付できません。(必要な場合には切手を同封ください。)
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
主な変更内容
定形郵便物(普通郵便):旧料金84円→新料金110円
速達 :旧料金260円→新料金300円(別途、基本料金が必要です。)
請求書上、明らかにする必要がある事項
1.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利または義務の内容の概要
3.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
備考
詳しくは以下の概要を参照ください。
法人等第三者請求の概要 (PDFファイル: 211.1KB)
郵便で請求される場合は、所定の申請書または任意の様式にご記入押印いただき、
各概要に記載の添付書類等を同封の上、市民課戸籍係までお送りください。
法人等第三者請求用:戸籍謄抄本・住民票等交付申請書 (PDFファイル: 220.8KB)
また、令和6年2月1日より証明書交付手数料をオンライン決済できるようになりました。
更新日:2024年10月01日